芦部信喜「宮沢憲法学の特質」(2)
「三 民主主義的憲法学−基本的特質(2)−」 「1 価値相対主義」 ラートブルフ、ケルゼン、ラッセルに影響を受ける形で、宮沢憲法学の「民主主義ないし民主制」を 基礎づけ 、「法の科学と解釈を峻別する方法論に 具体化 」されたのが「 価値相対主義 」である。 「2 民主制の特質」 宮沢憲法学における民主主義は、「 自由主義と不可分 」なものであり、相対主義により支えられるもの解される。これと異なり、ケルロイター、スメント、シュミットやライプホルツらは、この不可分性を否定していたが、宮沢はこの不可分性の「否定」を、「 民主制に扮装した独裁制 」を支持する立場として考え、その「 イデオロギー性とその誤謬 」を戦前戦後一貫して批判し続けた。更に、ここでの民主主義を支える相対主義は「 世界観 」として考えられた。 更に宮沢憲法学においては、相対主義と民主主義の理念が、「憲法学の基本問題に、人権論、平和主義論に、あるいは議会制論」に具体的に展開された。「相対主義的世界観において 最高の絶対の価値 を認められる『個人の尊厳』」は、憲法の「 最も根本的 な指導原理」であって「民主主義の 基礎 」と解された。宮沢の中では、国民主権、個人の尊厳、基本的人権の尊重がセットになっており、個人の尊厳が「 社会国家 を、 平和国家 を基礎づける原理である」と解された。 芦部信喜「宮沢憲法学の特質」、同『憲法制定権力』(1983年、東大出版会)186−190頁。