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穂積八束「行政法大意」

  「第二節 行政行為」  行政行為 ①「直接ノ効果ガ 行政内部 ニ止マル者」(監督、訓令)②「 外部 ニ対シ国法上ノ関係ヲ生スル者」(規則、処分)。 「第四節 行政処分」  行政処分 「法規ヲ 執行 シ」またはこれに矛盾しない限りで「公安公益ノ為ニ特定ノ人ニ対スル 特定ノ行為 ...