民法改正に伴い解説に補足する。
1) 誤り。贈与契約が諾成契約(民法549条)であり、書面によらない贈与は撤回し得る(550条本文)という点は正しい。但し「甲がBに引き渡されて所有権移転登記手続が終了した」というような「履行の終わった部分については」撤回し得ない(550条但書。大判大正9年6月17日、最判昭和40年3月26日)。藤岡-磯村-浦河-松本『民法Ⅳ』第3版補訂(2009年、有斐閣)58頁。
【改正点】旧550条は、贈与は「撤回」することができる旨の規定となっていたが、新規定では「解除」することができる旨の規定に改められた。上の解説文の撤回は解除に置き換えることとなる。特に両者の効果(遡及効の有無)について注意。
2)−5)
【改正点】なし。
2020年3月5日木曜日
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丸山眞男「日本の思想」
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