民法改正に伴い解説に補足する。
【難易度】やや難。抵当権自体が理解するのに難しいだけに、根抵当関係についての正誤判断はよりいっそう厄介であったと思う。
ア)ーエ) 改正点なし。
オ) 誤り。第三者の弁済(474条)であるが、Cは債権者Aの同意を得てAを代位する事ができる(499条1項)。この結果Cは、Aが有していた一切の権利を行使できるようになるので(501条)、Aの抵当権を行使する事も可能である。野村-栗田-池田-永田『民法Ⅲ』第2版補訂(1999年、有斐閣)220頁以下。
【改正点】あり。旧499条1項は新499条に改正された。そして旧499条1項で必要とされていた「債権者の承諾」が、改正の結果削除された。つまりオ)でいう「Aの同意」を得ずに代位が可能となった。