伊藤正巳「少数意見制」
多数意見や法定意見の結論や理由に同調できないとか、それらの不十分さを補う必要があると考える裁判官に対し「顕名でその個別の意見の公表することを許すかどうか」は、国の裁判における政策に関係する。このような意見の表示を認める制度を「 少数意見制 と呼ぶならば」、日本においては、戦後最高裁について認められた(裁判所法11条)。この制度は、どう用いるかに付き「 裁判官的思考に傾く裁判官と学者的思考に偏る裁判官の 間に相違がみられるように思われる」。 「1 少数意見制の得失」 少数意見制のデメリットとして、次のようなことが言われる。 ① 裁判所における意見分裂を示すのは、「 法の安定性 を害」し、「安定性に対する民衆の信頼感を減退させる」。しかし、少数意見特に僅差である旨の表示は、「法の不安定な状況を示唆」することで「将来の法の変化、 判例の変更 」を予測させることもあり得るので、デメリットとは言えない。 ② 少数意見制 は「裁判所の権威を害」し、「裁判所全体の威信を減退する」(ヨーロッパ大陸)。そこでは、 判例 たる「 多数意見 のみが一枚岩のように示されることが、裁判への信頼を生むとされるのであろう」。しかし、「 全員一致 の裁判」の形をとり、少数意見の表明を抑えることが、裁判所の権威を高めるのか。これとは反対に、英米法的考えからすると、各裁判官に各意見を述べる機会を付与するほうが、「外部から見ても 裁判官の独立を保障 し、司法の権威を増すともいえよう」。ここに大陸法と英米法における裁判観の違いがあるように思われる。 ③ 少数意見制では、扱われた問題に「疑問がなお残っており、最終的な決着がついていない」ことが示されるため、判例として定着するまで、同種の問題を争う「訴訟を誘発し、 濫訴 を招きやすい」。ただこれは、当該「問題が重大であり、決着を求める欲求がつよいから」であるとも言え、少数意見制がなければ訴訟の誘発を防げたかどうかは確信できない。 ④ 少数意見が、判決の結論を左右するものでなく、しかも、「法的に見て価値に乏しい『 独り言 』に堕する危険性」。但しこれは、「少数意見の内容にかかわることであり」、「それをもって制度そのものを否定」する欠陥とは言えない。 ⑤ 少数意見の存在が、「多数意見の内容を歪曲し、不適当な判例を生み出す可能性をもつ」。少数意見